「ランサーズ」や「クラウドワークス」といったクラウドソーシングサービスが普及したことにより、フリーランス・個人事業主とのやり取りが増えた企業は少なくないでしょう。
法人間の取引で源泉徴収は必要ありませんが、法人が個人と取引する際は源泉徴収の義務が存在しているため、慣れていないと徴収漏れが起こってしまいます。
もし源泉徴収が漏れてしまったときはどのように対処すればいいのか、対処方法を解説します。

源泉徴収の概要

源泉徴収漏れの対処を解説する前に、源泉徴収について簡単にご説明します。

源泉徴収は、会社などの報酬を支払う者が、報酬から所得税などを天引きし、代わりに国に納税する制度です。
所得税は本来ならば個人個人で納税するものですが、会社員の給料や、一部の業務については報酬を支払う者が代わりに納税をする義務を負います。

報酬から源泉徴収を引くのは報酬を減らしているようで気が引けるかもしれませんが、結局は納税によって出て行く費用ですので、気にする必要はありません。
よく「源泉徴収分をお預かりする」という表現を使うのはこういう仕組みだからです。

源泉徴収の対象となる報酬

フリーランス・個人事業主に報酬を支払う場合、源泉徴収の対象となっているかを確認しておきましょう。
対象となるのは以下の報酬です。

・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするコンパニオンなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

ライターに原稿を依頼した場合や、WebデザイナーにWebサイトのデザインなどを依頼した場合は源泉徴収が発生します。
ただし、コーディング料は源泉徴収の対象外となっているため、Webサイト構築は源泉徴収が不要です。
源泉徴収を厳密に運用したいときは、Webサイト構築時の請求内訳を細かく分ける必要があります。

参照:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは / 国税庁

源泉徴収漏れがあった場合の罰則

源泉徴収の納入期限は、所得が発生した月の翌月10日までとなっています。
納入期限までに納めなかったり、徴収漏れがあったりした場合は、延滞税または不納付加算税が課せられます。
延滞税は延滞期間に応じて課せられる税金で、不納付加算税は納入期限に遅れた場合に課せられる税金です。

参照:
延滞税の計算方法 / 国税庁
源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて / 国税局

源泉徴収漏れがあった場合の対処方法

源泉徴収漏れがあった場合、以下の2つの対処方法があります。

1:報酬を支払った相手から不足分を回収する
2:不足分を回収せず、徴収不足分は報酬の追加払いとして扱い、これに係る源泉徴収税額を会社が税務署に納める

(1)の「給与所得者から不足分を回収する」で対処する場合、相手とトラブルになる可能性があります。
トラブルにならなくても、相手側としては心象がよくないでしょう。
もし回収する場合は次回給与から差し引くことで対処できますが、単発の案件ではこの対応はできません。
また、複数のフリーランス・個人事業主で源泉徴収漏れがあった場合は回収が難しいため、現実的には後者の選択肢をとるのが無難なケースが多いと思われます。
発生する費用と、回収する手間やトラブルの可能性を天秤にかけて、どちらの対応をするか決めるとよいでしょう。

おわりに

いずれにしても、源泉徴収漏れは会社にとってマイナスです。
フリーランスや個人事業主に仕事を依頼する際は、源泉徴収漏れが起こらないように注意しましょう。

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