この度、2017年1月7日付けで、株式会社大阪エルシーセンターが定めるCUBE利用規約を改定し、同日付で実施いたします。
改定後の内容については以下をご覧ください。

***************

本約款は、お客様が株式会社大阪エル・シー・センター(以下、「当社」といいます。)が提供する電話を利用した各種代行サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様と当社との取り決めです。お客様は、本サービスを利用するにあたり、本約款の各条項の内容に同意したものとします。
第1条(本サービスの利用)
1.お客様とは、本約款を承諾の上、所定の手続きに従い、本サービスを申し込み、当社が加入の申し込みを承諾した者のことをいいます。
2.以下の場合、当社はお客様になろうとする者による契約の申し込みを承諾しないことがあります。
• (1)管理先情報、請求書先情報が日本国内でない場合。
• (2)お客様になろうとする者が第11条2項に規定する当社から解約に該当する虞があると当社が判断した場合。
• (3)その他、承諾することにより当社の業務に支障が生じる、もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合。
• (4)当社が技術的に業務の遂行が困難であると判断した場合。
3.当社は、お客様がお申し込み後に当社が発行した請求に対して入金及び業務に必要な書類のご提出を確認後に本サービスを提供するために必要な事前の準備を含む一切の業務を行います。
4.契約期間は、サービス開始日から翌年3月末日とする。但し、期間満了の1カ月前までに当社又はお客様のいずれからも文書による別段の意思表示が無い場合は、この契約はさらに1カ年更新するものとする。以降も同様とする。
第2条(約款の適用)
1.本約款は、当社が提供する本サービスおよび本サービスに付随するサービスに対して適用されるものとします。
2.当社が、別途定める諸規定、申込み書及び利用案内は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。
3.本約款の条項の内容と前項の諸規定の内容に記載がない場合は、当該諸規定、申込み書及び利用案内を優先して適用するものとします。
第3条(提出書類)
本サービスの利用において、お客様は、当社へ下記に定める書類及び情報の提出するものとします。
(1)当社が本サービスを提供する上で必要とする書類及びお客様の情報。
(2)当社が所有する電話番号を利用される場合、当社が必要とするもしくは、関係官公庁からの指導に基づく書類及び情報。
第4条(届出事項の変更等)
お客様は、第3条で規定する届出書類に変更があった場合、直ちに書面、E-mail及びデータにて当社へ届け出るものとします。本サービスの届出事項に関する業務の変更は、原則的に当社が確認した翌日とします。但し、当社は本サービスの継続が困難だと判断した場合には、拒否又はサービス提供料金の変更ができるものとします。その場合、お客様は、変更内容を修正もしくは、第11条1項の規定により解約できるものとします。
第5条(守秘義務)
1.本サービスの利用期間中か終了後かであるかを問わず、当社およびお客様(以下、情報の受け手を「受領者」という)は、あらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面または電子メールによる承諾を得ない限り、利用契約の履行に関して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または本約款および本サービスの履行目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
• (1)開示または知得の際に、受領者が既に保有し、または公知であった情報。
• (2)開示または知得後、受領者の責によらず、公知となった情報。
• (3)開示または知得後、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
2.受領者は、前項の規定にかかわらず、適用法令、裁判所の判決・決定・命令または行政当局の決定・命令・指導に基づき秘密情報の開示または提供を求められた場合には、開示または提供できるものとします。
3.受領者は、本契約に定める義務と同等以上の秘密保持義務を課した上で、自己が起用する弁護士、公認会計士、税理士に開示することができるものとします。
4.第1項に違反したことにより開示者が損害を被った場合、受領者は本サービスの1ヶ月の利用料金を上限に直接の損害を賠償するものとします。
第6条(高負荷)
1.本サービスにおいて、著しく応対時間が長く当社が提供している環境及び設備に過度な負担をかける、もしくは、アクセス過多(これらの状態を総合して、以下「高負荷」という)により、対象設備、環境に著しく影響を与えると当社が判断した場合、当社は利用者に事前通知することなく、お客様が利用している本サービス等(付随するサービスを含む)の提供を一時停止できるものとします。
2.前項により本サービス等が一時停止された場合、お客様は以下の対策のいずれかを取らなければならないものとします。
• (1)当社の提供する上位サービスへ契約を移行させること。
• (2)高負荷の原因を取り除くこと。その際に当社に作業が発生した場合には、その費用はお客様に負担していただくものとします。
• (3)利用契約を解約すること。その際、当社はその有効期限満了日までの残存期間分の利用費用を返還するものとします。
3.当社が提供している設備環境に対し、継続的に高負荷をかけている(当社を利用している他のお客様と比べ著しく負荷が高いとき)と当社が判断した場合は、お客様は前項と同様の対応をするものとします。
第7条(料金等)
1.お客様は、本サービスを申し込んだ場合、当社が別途定めた本サービス利用料金およびこれらにかかる消費税(地方消費税を含む)相当額を当社が別途定めた方法で当社へ支払うものとします。その際、振込手数料等、支払い時に発生する履行費用は、お客様のご負担となります。
2.本サービス利用料金は、契約期間中であっても当社がお客様に2ヶ月前に予告することにより改定できるものとします。万が一、予告から3カ月を経過しても協議が整わない場合は、当社又はお客様は、本契約を解除できるものとする。但し、消費税を含む税金に関しては、改正があれば施行月より変更するものとします。
3.お客様からの業務内容(聞き取り項目の変更、追加、当社でお預かりするお客様の情報の追加変更等)の変更依頼に基づき、当社が提供する業務に変更が伴う場合は、業務の変更日より料金を変更できるものとする。
4.本サービスの利用料金は、本サービス料金のうち、付随するサービスも含み毎月発生する固定額(以下固定料金という)は、前払いとします。お客様の利用内容により変動する料金(以下変動料金という)については、毎月末締めの翌月末払いとします。
第8条(料金の支払日)
1.当社が、契約時にお客様にご請求する保証金、固定料金やお客様と当社との間で別段定めた料金については、お客様は、本サービス開始日までに当社の定めた方法でお支払いいただくものとします。
2.当社は、毎月中旬に翌月の固定料金と前月の変動料金をお客様にご請求するものとします。お客様は、当該請求額を当月末日までに当社の指定する方法で支払うものとします。
3.お客様は、前項で指定された期日迄に当社へ支払いがない場合は、年14.5%の延滞利息金を負担するものとし、当社は翌月の請求額に当該延滞利息金を加算できるものとします。
第9条(保証金)
1.保証金は、本サービスおよび付随するサービスの利用料に対する担保としてお客様が当社に預託するものとします。お客様から当社へ未払い、滞納等の債務不履行がある場合は、当社はこれに保証金を充当できるものとします。
2.当社に預託されている保証金は、返還請求権を第三者に譲渡、他の債権の担保に供することは出来ないものとします。また、お客様は、本サービス利用期間中に本サービス利用料金と相殺できないものとします。
3.当社は、保証金と本サービス及び付随する利用料を清算時に相殺できるものとし、残金は解約日から45日以内にお客様の指定する銀行口座へ振込みにより返金するものとします。但し、お客様から当社へ返金先口座をE-mail、FAX又は郵送にて連絡がない場合は、2年間保管後、保管及び事務手数料として償却致します。
第10条(サービスの開始と停止)
1.お客様が、事前に当社へ通知し、また当社が承諾した日を本サービスの開始日とします。但し、お客様からのお支払い及び当社が指定する書類の提出が完了されていない場合は、当社は本サービスの開始を延期できるものとします。その場合に、生じた損害について当社は、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、下記の内容に該当した場合、お客様に通知することなく本サービスを停止できるものとします。
• (1)当社指定の期日までにお客様から本サービスの支払いがない場合、指定の期日の翌日から本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
• (2)お客様から事前に連絡なく、電話連絡が1日以上取れない場合は、翌日から本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
• (3)第三者からの苦情および金銭に関する取立ての電話が(同日及び日をまたぐ場合を含む)概ね3回以上続き(当社が対応出来ないと判断した場合は3回未満)、当社がお客様に改善を求めても当社が求める改善がみられないと判断した場合又は当社からお客様に連絡が取れず対応が困難だと当社が判断した場合は、即時にサービスを停止できるものとします。
• (4)急激なアクセス過多により、他のお客様への本サービスの提供に支障をきたす虞があると当社が判断したときは、即座に停止できるものとします。
3.停止後、お客様が前項の停止した理由を改善されたと当社が判断した場合に、当社はサービスを再開するものとする。但し、サービスの停止再開に伴う設定費用税別3,000円をお客様は負担するものとする。
4.前項による停止により生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第11条(解約)
1.お客様からの解約
お客様は、当社の指定する方法をもって解約の申し入れを行うものとします。解約日は、お客さまから当社へ解約の申入れを行った日の翌月末日とします。解約日が当社営業日でない場合は、解約月の当社最終営業日とします。但し、その場合も事前にお支払い頂いた月額固定料金は、変更しないものとします。
2.当社からの解約
お客様が次のいずれかに該当した場合は、当社はお客様に通知することなく直ちに解約できるものとします。
• (1)お客様が、公序良俗または法令に反していると当社が判断したとき。
• (2)本サービスの品位を損ない、運営を妨げる行為または、信用を害する虞があると当社が判断したとき。
• (3)虚偽または誇大広告とみなされる事業をしていると当社が判断したとき。
• (4)当社の他のお客様に選挙運動またはこれに類似する行為を行う虞があるとき。
• (5)暴力団または反社会的と認められる団体の関係者であると当社が判断したとき。
• (6)書面、電話、E-mailを問わず、当社への届出事項に虚偽の事項があったとき。
• (7)第三者からの苦情および金銭に関する取立ての電話が繰り返し続き、当社が本サービスの提供が困難だと判断したとき。及び第10条のサービス停止期間が1週間以上経過したとき。
• (8)お客様から事前に連絡なく、当社からお客様に1週間以上電話または電子メールによる連絡がとれないとき。
• (9)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社からの通知後も改善がないと当社が判断したとき。
• (10)仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社整理、会社更生、解散もしくは死亡、禁治産の宣告があったとき。
• (11)お客様が業種等の変更を行い、当社が業務遂行を困難だと判断したとき。
• (12)当社から発行される請求金額を1ヶ月以上滞納されたとき。
• (13)お客様が、本サービスの利用および契約上の地位を他者に利用、又は譲渡したとき。
• (14)過去に当社よりお客様、ご利用者ご担当者が、本規約又は当社が提供する他のサービスの利用をお断りした実績があると当社が判断したとき。
• (15)本約款第15条により当社が本約款を変更し、お客様が異議を唱え双方協議したにも関わらず、約款の変更通知後1カ月を経っても協議が整わない場合。
第12条(本サービスの廃止)
当社は、2ヶ月前までに当社の定める方法でその旨をお客様に知らせることにより、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。なお、サービスの廃止によりお客様に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。
第13条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
• (1)天災地変、政変、テロ等、不可抗力と認められる事由により、当社が本サービスをお客様に提供することが不可能となったことにより生じた損害。
• (2)火災、震災、その他実際にその事象が起こる以前に警報等により当社社員の避難が必要と当社が判断した場合、通話中、その他業務途中であったとしても、全ての業務を中止し当社は社員の避難を優先させます。その際に生じた損害。
• (3)当サービスは、受電を100%保障するサービスではございません。通信回線数、人員数により受電出来ない場合があります。その際に生じた損害。
• (4)当社社員が受電内容をお客様へ報告するために、E-mail、電話等を発信するまでの時間は、受電時間、内容、通信環境により異なるため、発信及び送信までの時間は保証しないものとする。
• (5)お客様が第4条に定める届出事項変更の申出を怠ったことにより生じた損害。
• (6)当社が本サービスを提供するために必要な設備の障害、メンテナンス、改装、移転、増設等のために、お客様が本サービスをご利用できなかったことにより生じた損害。
• (7)お客様と第三者との間の金銭上の争いをはじめとする一切の損害。
• (8)その他当社が提供した本サービスの利用によって生じる損失、損害。
• (9)当社が提供した情報にもとづいてお客様が行動した結果の損失、損害。
• (10)第一種電気通信事業者の電気通信サービスの障害、工事により生じた障害。
• (11)他の利用者の行為によって生じる損失、損害。
• (12)本サービスを当社合意の元、第三者に提供した場合に当社とお客様の契約内容及びサービス内容を該当第三者に伝えた場合に、お客様と当該第三者間に起こった紛争による損害。
• (13)当社以外の第三者による不正行為により生じる損害。
第14条(当社所有電話番号利用について)
1.当社が所有する電話番号をお客様が自社のHP、掲載物等に記載、又は第三者が提供する各種サービスに登録等、自社の電話番号として利用される場合は、当社への届け出が事前に必要となります。万が一、お客様が無断で上記に該当する利用を行った場合は、即刻サービスを停止及び違約金20,000円をお支払頂きます。
2.お客様は速やかに上記該当の記載、利用を停止して下さい。万が一、停止されない場合は、本契約を解除致します。又、既にお支払頂いているサービス料については一切返金致しません。
第15条(本約款の改定)
本約款は、法令の変更または、監督官庁の指示、その他、当社サービス内容の変更に伴い本約款に変更の必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をWebサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社がその都度定める期日までに意義の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。万が一お客様が該当の変更に異議を唱えた場合は、双方誠意を以て協議するものとする。
第16条(合意管轄裁判所)
お客様と当社との間の本サービス利用に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所とします。
第17条(適用される法律)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第18条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は本規約の履行につき疑義が生じた場合は、法令その他一般慣習に従い、双方誠意を持って協議し円満解決を図るものとします。
平成11年 6月21日 制定
平成13年 7月21日 改定
平成17年11月16日 改定
平成20年 4月15日 改定
平成22年 7月 1日 改定
平成29年 1月 7日 改定
株式会社大阪エル・シー・センター
代表取締役 岡本千恵子

株式会社 大阪エルシーセンター CUBE電話代行サービスグループ
CUBE電話代行サービスでは、実際に電話応対をしているオペレーターが、電話代行サービスの魅力やビジネスに関する情報を発信しています。日頃の電話応対のノウハウや様々な業種の導入事例等、電話応対にお悩みの企業様や、電話代行を検討している方は是非ご覧下さい。
前の記事:
次の記事: